富山県認知症グループホーム連絡協議会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「富山県認知症グループホーム連絡協議会」(以下「本会」)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務所は、会長が指定する本会加入の事業所内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連携を図り情報発信や研修活動等を行うとともに、県民への啓発・支援活動を通して認知症対応型共同生活介護の資質向上に努めることを目的とする。
(活動及び事業)
第4条 本会は、次の活動及び事業を行う。なおこの活動及び事業を円滑に行うため別に定めるブロック化を行う。
(1) 会員への情報提供
(2) 講演会・セミナー等の開催
(3) 会員を対象とした研修会の開催
(4) 行政との連携及び提言
(5) 会員相互間の交流
(6) 認知症対応型共同生活介護の質の向上を図る活動
(7) 県民への啓発・支援活動
(8) 呉東ブロック・呉西ブロックの2ブロックとする

第2章 会員
(会員)
第5条 本会の会員は次のものとする。
(1) 事業所会員 
この会の目的に賛同する認知症対応型共同生活介護事業を行う者。
(1) 個人会員  
この会の目的に賛同する認知症対応型共同生活介護事業の従業者
(1) 賛助会員  前1号及び2号に該当しない団体又は個人
(入会)
第6条 この会に、会員として入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて申し込まなければならない。
(会員)
第7条 会員は、年度ごとに会費を納入しなければならない。
2 会費の種類、金額、納入方法は次の通りとする。
(1) 事業所会員  年額 1ユニット 10,000円
(2)個人会員  年額        3,000円
(3)賛助会員  1口        5,000円
(4)口座振込みによる納入
(5)新規入会及びユニット増で、その日が10月1日以降の場合は年会費の半額とする
(6)必要と認められる時は臨時会費を徴収することができる
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 脱会したとき
(2) 会員である事業者が介護保険事業所の指定を取り消されたとき
(3) 個人会員が死亡したとき
(4) 1年以上会費を滞納したとき
(5) 理事会で除名を決議されたとき
(退会)
第9条 この会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出することにより任意に退会することができる。

第3章 役員等
(役員の定数)
第10条 本会は、次の役員を置く。
(1)理事8名以上12名以内、監事2名
(2)理事のうちから会長1名、副会長若干名を選出する
(役員の選任)
第11条 理事は総会において事業所会員(法人代表者若しくはそれに準ずる者)のうちから選任する。
2 会長・副会長は理事のうちから選任する。
3 監事はブロックごとに1名、事業所会員のうちから選任する
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは協力してその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
4 監事は、会計及び会務を監査し総会に報告する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。
2 欠員補充については理事会において承認し、前任者の残任期間とする。

第4章 会議
(種別)
第14条 会議は、総会、臨時総会、理事会とする。
(総会の開催)
第15条 総会は、事業所会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき若しくは議決権者の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があるとき開催する。
(総会の議決事項)
第16条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 事業会計及び事業報告の承認
(2) 予算及び決算の承認
(3) 本規約の改廃
(4) 理事及び監事の選任
(5) 理事会から付議された事項
(6) その他重要事項
(総会の成立・議決)
第17条 総会は、議決権総数の2分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議決は過半数の賛成で決する。可否同数の時は議長が決する。
2 議長は出席した事業所会員の中から選任する。
3 総会における議決権は1事業所1個とする。
(理事会)
第18条 理事会は、理事をもって構成し会長が招集する。
2 理事会は、次の事項を審議する。
(1) 協会の運営及び事業に関する事項
(2) 総会に付議する事項
(3) 会員の除名
(4) その他必要と認める事項

第5章 会計
(会計年度及び経費)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。
3 県外出張が生じたときには、必要に応じ交通費、日当、宿泊費を支払うこととする。

第6章 雑則
(雑則)
第20条 本会則にない事項については理事会で決定する。

附則
1.設立時の役員任期は設立時の翌年度の3月31日までとする。
  この会則は平成21年9月20日から施行する。

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